資源有効利用促進法における特定の化学物質の含有表示義務

日本の資源有効利用促進法では、2006年7月1日以降、製造、輸入販売する対象製品において、JIS C 0950(J-Moss)に規定された特定の化学物質の含有表示を行なうことが義務化されています。
これは、資源有効利用促進法のもと回収リサイクルシステムが構築されている品目に表示をおこなうことにより、処理事業者にも含有情報を提供することを目的としています。
パナソニックグループでは、資源有効利用促進法で対象となる製品において、除外項目以外の部位において基準値を超えた特定の化学物質を含有する製品を製造または輸入販売などしておりません。詳細は下記「対象製品含有表示情報」でご覧ください。

JIS C 0950(J-Moss)の概要

JISの名称

日本工業規格「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示」の規格(JIS C 0950)
J-Moss:Japan-The marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipment

特定の化学物質と基準値

J-Mossでは、鉛(0.1wt%)、カドミウム(0.01wt%)、水銀(0.1wt%)、六価クロム(0.1wt%)、ポリブロモビフェニル(0.1wt%)、ポリブロモジフェニルエーテル(0.1wt%)の物質が対象です(括弧内の値は含有基準値)。

詳細情報

JIS C 0950の内容は、日本工業標準調査会のホームページから「データベース検索」の「JIS検索」にてご参照下さい。

水銀汚染防止法にもとづく情報提供

水銀がヒトの健康や環境に及ぼすリスクを低減するため、平成27年に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(水銀汚染防止法)が公布されました。水銀汚染防止法では、水銀使用製品の事業者に対して、使用済みの製品を適正に分別・改修するための情報を提供することが定められています。
パナソニックグループでは、水銀が含まれる製品を正しく分別、廃棄していただくための情報を、このページからご案内しています。
以下の対象製品毎のリンクをご覧の上、案内に従って廃棄くださいますよう、お願い申し上げます。