家電製品に係わる法規(安全・省エネ)

家電製品に係わる法規(安全・省エネ) PL法・家庭用品品質表示法・電気用品安全法とは? 家電製品に係わる法規(安全・省エネ) PL法・家庭用品品質表示法・電気用品安全法とは?

家電製品に係わる法規(製造物責任法・家庭用品品質表示法・電気用品安全法)と電気用品に付される「PSEマーク」の意味や、省エネに関する制度についてご紹介します。

家電製品の安全に係わる法規

製造物責任法(PL法)とは

製造物責任法(PL法)とは、製造物の欠陥によって、人の生命・身体・財産に拡大被害を受けた場合、製造業者等に損害賠償請求ができるという法律です。1995年7月1日に施行されました。

欠陥とは:

製品が通常備えていなければならない安全性を欠いていることをいいます。 安全性が問題にならないような単なる故障は、製造物責任法の欠陥ではありません。

家庭用品品質表示法とは

家庭用品品質表示法とは、消費者が使用する家庭用品について、品質に関して表示すべき事項やその表示方法等を定めることにより、消費者が製品の品質を正しく認識し、購入に際し不測の損失をこうむることがないよう制定された法律です。1962年に制定されました。テレビ・冷蔵庫などの家電製品が対象となっています。

表示内容:

使用上の注意、消費電力、外形寸法、定格容量 など

電気用品安全法とは

電気用品安全法は、電気用品の製造・輸入・販売を事業として行う場合の手続きや罰則を定めた法律です。電気用品が原因の火災や感電などの危険・障害の発生の防止を目的としており、2001年4月1日に施行されました。この法律の規制を受ける製品(「電気用品」といいます)は、政令で定められています。家庭用の機器はほとんど全てが対象となっています。

「電気用品安全法」により、事業者(メーカーや輸入業者)は、国で定めた技術基準に適した商品に「PSEマーク」を付けることが義務付けられています。 また、「電気用品安全法」を補完する第三者認証制度として「Sマーク認証」があります。

PSEマークについて

「PSE」とは、Product Safety Electrical appliance & materials の頭文字です。
電気用品は、PSEマーク、事業者名、定格電圧、定格消費電力等の表示がないと販売できません。その中で、とくに危険または障害の発生する恐れが多いものは、特定電気用品として第三者機関の検査が義務づけられています。
PSEマークは、高い安全性が要求される「特定電気用品」に付されるひし形と、それ以外の電気用品に付される丸型の2種類があります。

PSEマーク:白い背景に黒いひし形 ひし形の中にPSEの文字

特定電気用品

ゴム絶縁電線、直流電源装置等、電気用品安全法施行令別表第一の上欄に挙げられている電気用品116品目

PSEマーク:白い背景に黒い円 円の中にPSEの文字

特定電気用品以外の電気用品

単相電動機、電気こたつ等、電気用品安全法施行令別表第二に挙げられている電気用品341品目

第三者認証制度(Sマーク認証)について

Sマーク:白い背景に青い楕円 楕円の中にSの文字

1995年より、事業者による安全確認として、第三者機関による認証制度が実施されています。 検査第三者認証機関として、財団法人電気安全環境研究所(JET)、財団法人日本品質保証機構(JQA)などがあります。第三者認証機関によって安全性を証明された印が「Sマーク」です。

家電製品の省エネ性能に係わる制度

最近の家電製品には、省エネ性能を示す表示がついています。それぞれの表示の見方と、表示の基準になる制度の内容についてご紹介します。

トップランナー制度とは

1998年の改正省エネ法に基づいて導入されたのが、「トップランナー制度」です。これは、国が定めた省エネの基準値をクリアし商品化されている製品のうち、もっともエネルギー効率が優れている機器(トップランナー)を制定する制度です。
トップランナー方式の対象となる特定機器は、省エネ法で32品目が指定されています(2019年11月現在)。

省エネルギーラベリング制度とは

トップランナー方式の省エネ基準の達成度合いを表示する制度を、「省エネルギーラベリング制度」といいます。2000年8月にJIS規格によって導入されました。

統一省エネルギーラベルとは

エアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、テレビ、電気便座、蛍光灯器具(家庭用)の省エネ性能は、省エネラベリング制度等の内容を組み合わせた「統一省エネルギーラベル」で表示することになっています。