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インボイス制度についてわかりやすく解説!対応するために理解すべきこと
公開日:2024 / 1 / 19
2023年10月からスタートしたインボイス制度は、消費税の仕入税額控除の新しい方式です。すでに多くの企業が対応済み、又は手続き中ですが、いまだ検討中という企業もあります。そもそもインボイス制度が事業にどの程度関わってくるのか、また何がどのように変わるのか理解しきれていないというケースもあるようです。インボイス制度は基本的にはすべての企業に関わる制度ですが、事業内容や取引先の状況によってはあまり影響のない場合もあります。
今回は今さら聞けないインボイス制度について、基本的な情報から現行からの変更点、対応における注意点などを解説します。
インボイス制度とは
初めにインボイス制度の基本的な情報を解説します。
インボイス制度の概要
インボイス制度とは消費税における仕入税額控除のための新しい方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。これまでの「区分記載請求書等保存方式」から変更となり、2023年10月1日から適用されています。
「区分記載請求書等保存方式」でも軽減税率に対応する記載形式が採用されていました。しかし、「適格請求書等保存方式」では売り手側が発行する適格請求書(インボイス)がなければ、買い手側となる事業者に対して仕入税額控除が適用されなくなるのが大きな違いです。
インボイス制度では、取引先が仕入税額控除を求める場合、売り手側は適格請求書発行事業者として登録し、「適格請求書発行事業者登録番号」を記載した請求書の発行が必要です。
適格請求書発行事業者に登録できるのは消費税の課税事業者のみであるため、現在免税事業者である場合は課税売上が1,000万円以下であっても、消費税の課税事業者となる必要がある点に注意が必要です。
インボイス制度導入の背景と目的
インボイス制度導入には、消費税が複数税率である点が関わっています。
2019年10月、消費税が10%に引き上げられるにともない軽減税率が導入されました。すでに知られているように、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象として消費税率を8%とする制度です。
軽減税率の導入により、従来一律であった消費税率に8%と10%の2つが混在することとなりました。先にあげた「区分記載請求書等保存方式」は、この軽減税率導入にともなう「経過的措置」として実施されてきました。この方式では各消費税率について区分して記載することが定められ、8%と10%の消費税が明確にされています。
インボイス制度ではさらに、これまで据え置かれてきた「課税事業者」と「免税事業者」の区分を明確化し、正確な消費税率と消費税額を把握することを目的としています。
インボイス制度が正しく機能することで、売り手は納税が必要な消費税額を受け取り、買い手は納税額から控除される消費税額を支払うという関係が明確となり、消費税の転嫁がしやすくなるでしょう。
以上のようにインボイス制度は、各事業者において公正な経理処理が行われることを目指す目的で導入されました。
消費税の仕組みと納税
消費税は、名称を見てもわかるように消費者が負担する税であり、事業者に直接課税されるものではありません。しかし実際には消費者が商品を購入するたびに税金を納めることはできません。小売業者や卸売業者などが消費者の代わりにまとめて納税する仕組みが、現在の消費税制度です。
- 消費税の転嫁プロセス
消費者が支払う税金分は、事業者が提供する商品やサービスの価格に上乗せされます。税金は製造業者から卸売業者へ、卸売業者から小売業者へと段階的に転嫁されて、最終的に消費者が支払う仕組みとなっています。
- 前段階税額控除方式
消費税の課税制度では、生産や流通の各段階での仕入に対して重複課税を避けるために前段階税額控除方式が採用されています。事業者は売上に対する消費税額から仕入に対する消費税額を差し引けるため、これにより税金の累積を防ぎ、効率的な税制度を実現しています。 - 仕入と消費の違い
消費税は「消費」に対して課税されるべきであり、「仕入」に課税されるべきではないとの理念に基づいています。「仕入」は商品を購入して「販売すること」を目的とする経済活動であり、これは「消費」とは異なる経済活動と位置づけられています。
上記で説明したように消費税は、事業者が行う申告納税手続きにより、消費者から「預かった」税を納める間接税です。消費に対する正しい課税が行われるためには、確実な税の転嫁が必要となります。この転嫁の手続きが仕入税額控除です。
仕入税額控除は、売上に係る消費税額と仕入に係る消費税額が正確に把握されることで初めて、事業者が納付すべき税額が明らかになります。
インボイス制度はこうした消費税の流れを透明化し、各事業者が正しく納入、また仕入に関わる適切な控除を受けられるよう整備されました。
インボイスとは
インボイスとはどのようなものなのかを説明します。
インボイスは何を表すか
インボイスは、もともとは貨物の送り状などを指す言葉で、取引における請求書や売上明細書を指します。具体的には、商品やサービスの提供に関連する金銭のやりとりを文書化し、双方の取引相手に対して請求や支払いの明細を示す書類です。
インボイス制度における「インボイス」は、「適格請求書」のことです。インボイス制度は、企業間取引において、公平な消費税の負担を目的に、商品やサービスの提供に対する代金の支払いを明確にするためのインボイスの発行および処理に関する制度として、施行されています。
インボイスの具体的な記載項目は、以下のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイスの書式は特に規定されておらず、上記の項目を満たしている場合は請求書という形ではなく、納品書や領収書、レシートなどでもよいとされています。また、手書きのインボイスも税制上の処理を行ううえで認められています。
不特定多数の取引相手に対して販売などを行う小売業、飲食業、タクシー業などに関する取引では、「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を交付可能です。適格簡易請求書では、書類交付を受ける相手の名称は必要とされていません。
適格簡易請求書の記載項目は以下のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
- 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
インボイスについて詳しくは、次の記事をご覧ください。
インボイス制度が始まったことで変わったこと
インボイス制度と以前の制度の違いを整理して解説します。
仕入税額控除の対象となる取引
インボイス制度導入以前は、区分記載請求書等保存方式に従った請求書であれば、売り手の状況に関わらず仕入税額控除が認められていました。しかし、インボイス制度開始後は登録事業者のみインボイスの発行が可能となるため、それ以外の売り手から購入した商品・サービスについては仕入税額控除が認められなくなります。
登録事業者の登録番号が記載されていない請求書は、仕入税額控除の対象外となり事業プロセスを通じて支払った消費税分が相殺されず、税負担が増える可能性があります。
請求書などの書式と記載事項の変更
インボイス制度導入後、制度に従った内容で申告を行うためには請求書などの書式変更が必要です。先に示した項目が記載されていること、特に受け取り側が仕入税額控除を受けるためには、「適格請求書発行事業者登録番号」が記載されている請求書などでなければなりません。
また「税率ごとの消費税額(端数処理は一請求書あたり税率ごとに1回ずつ)」の記載について、変更した書式を使用する必要があります。
- インボイス制度における端数処理の方法
インボイス制度では、消費税の端数処理について、従来とは異なるルールが定められています。消費税の税額計算方法が違っていると、請求書の発行先で会計処理に混乱が生じる可能性があるため、注意が必要です。
インボイス導入後は、税率ごとに区分して合計した金額に対して8%又は10%を乗じて算出し、端数処理を行ったうえで消費税額などを算出することになります。
「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合は、1つのインボイスにつき税率ごとに1回の端数処理を行います。インボイス制度導入以前は、消費税の端数処理のルールが一律化されておらず、商品やサービスごとの端数処理でも問題はありませんでした。
しかしインボイス導入後は、インボイスごとの端数処理となるため、商品ごとの端数処理は認められなくなります。
端数処理の方法には「四捨五入」、「切捨て」、「切上げ」などがありますが、こちらについては特にルール決めされていないため各事業者に任せられます。
なお個々の商品ごとに端数処理をして合算することは認められませんが、消費税額を商品ごとに「参考」として記載する分には問題ありません。
消費税納税額の増加
インボイス制度では売り手側、買い手側それぞれで消費税納税について負担が増える可能性が考えられます。
- 買い手側の消費税納税額の増加
インボイス制度においてはインボイスを受け取れない取引について、仕入税額控除ができません。売り手側となる取引相手がインボイス制度に対応していない場合は、事業プロセスにおいて支払った消費税に対して控除されず、結果的に納税額分が超過となる可能性が高くなります。
これまで仕入税額控除で対象とされていた部分が認められなくなり、税負担が重くなることになります。
- 売り手側の消費税納税負担
インボイス制度に対応しないと、買い手側の消費税の納付税額が増える場合があるため、相手先がインボイスの発行を望むのであれば、売り手側は適格請求書発行事業者となる必要が出てきます。
すでに消費税を納税している課税事業者であればさほど問題ありませんが、免税事業者がインボイス発行に必要な適格請求書発行事業者登録番号を取得すると、消費税の納税が義務となります。これまで納税していなかった消費税を納めることが求められるため、一気に税負担が増加するかもしれません。
インボイス制度対応の流れ
インボイス制度は消費税納入の透明化を図り、事業者の公正な会計処理をうながすものです。基本的にはインボイス制度への対応が必要であると考えてよいでしょう。
インボイス制度への対応の一般的な流れを解説します。
- 適格請求書発行事業者の申請・登録
インボイス発行事業者となるためには、「適格請求書発行事業者」の登録申請を行う必要があります。登録申請書の提出方法には、以下の3つがあります。- 管轄地域の税務署窓口に直接提出する
- 管轄地域のインボイス登録センターへ郵送で提出する
- e-Taxで申請する
免税事業者の場合、上記の申請のほか原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出して登録を受ける必要があります。ただし、インボイス制度導入の経過措置として、2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間中において登録事業者の申請をする場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出によって自動的に課税事業者になれます。
適格請求書発行事業者の登録について、課税事業者は原則として登録を受けた日から、免税事業者は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その日から登録を受けられます。
取引先に対する適格請求書事業者登録の意思確認
自社で仕入税額控除適用を希望する場合は、取引先が適格請求書発行事業者であるか確認する必要があります。取引相手がまだ登録済みでないときは、今後についての意思確認を行い、取引の扱いを検討しなければなりません。自社内の会計業務においては、取引先の登録番号の確認、および非登録事業者との取引の仕分け作業といった業務負担を把握しておくことで、申告時期の混乱を回避できます。
請求書フォーマットの変更
自社で発行する請求書のフォーマットについて、インボイス制度に従い書式変更を行います。請求書には新たな記載事項が必要となるため、「税率ごとに区分した消費税額等」「登録番号」などの情報を追加します。
データ管理システムの選定
インボイス制度では、登録番号や適用税率、適用税率ごとの消費税額といった、定められた項目の記載が求められます。また、売り手側・買い手側双方において、一定期間の保存が必要です。保存期間は、インボイスを交付した日、又は受け取った日が属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から7年間です。さらに電子取引の場合では、電子帳簿保存法に定められる保存要件も満たす必要があります。
インボイス制度によって求められるさまざまな要件に対応するためには、データ管理システムの整備が不可欠です。インボイス自体は手書きでも認められていますが、データの転記ミスや記載漏れの恐れがあり、また内部統制の観点からもシステムでの処理が有効です。
インボイスの保存要件を満たし、適切な管理を行うためにも、必要に応じたデータ管理システムを選定することが求められます。
業務フローの変更
インボイス制度への対応に際し、経理関連業務の増加が見込まれるため、業務フローを整理してスムーズな運用体制を整備することが大切です。経理関連業務を行う担当者に対してはインボイス制度についての理解浸透を徹底し、現場の声を聞き取りながら、新体制を確立していきます。新たなシステムを導入する場合は、なるべく早期に運用できるようトレーニング期間を設けるなどの対策が必要です。
インボイス対応についての社内意識の浸透
請求処理に関連する部門や担当者に対して、新体制で決められた実務的な対応内容を周知します。また、請求書の受け取りに際してのチェックポイントを、社内全体で確認しておくことも必要です。取引先から請求書を受領した際の処理方法や、自社が発行する請求書の説明方法を含めた制度の解説を、研修会開催やマニュアル化によってわかりやすく伝えます。
インボイス制度の初期対応で見落としがちなこと
インボイス対応における注意点を解説します。
適格請求書発行事業者のみがインボイスを発行できる
インボイスを発行できるのは登録を受けた適格請求書発行事業者だけで、課税事業者でなければ、適格請求書発行事業者の登録申請を行うことはできません。
ただし2029年9月30日までは適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するだけで自動的に課税事業者になるため、消費税課税事業者選択届出書は不要です。
課税事業者になることで消費税納入のための事務手続き業務および、税負担が発生することに注意が必要です。
適格請求書発行事業者に課せられる義務
適格請求書発行事業者になると以下のような義務が課せられます。
- インボイスの交付:取引の相手となる課税事業者の求めに応じてインボイスを発行する
- 適格返還請求書(返還インボイス)の交付:商品の返品や値引きに応じた際に発行する
- 修正したインボイスの交付:内容に誤りがあった際に修正したインボイスを発行する
- 写しの保存:交付したインボイスの写しを7年間保存する
登録通知の未達・遅延が生じた場合の対応
登録申請のタイミングによっては、登録事業者番号の通知が遅れる場合もあります。処理が間に合わない場合は、事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付するか、改めて発行するようにします。
また、通知後にすでに交付した請求書などとの関連性を明らかにしたうえで、インボイスに不足する登録番号を知らせるという方法も認められています。
インボイスの発行が免除されるケースがある
公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限る)などでは、インボイスの発行が免除されます。
また出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品などの譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)や、生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合などに委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)でもインボイスは不要です。
そのほか、自動販売機などにより行われる課税資産の譲渡など(3万円未満のものに限る)、郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)についても、インボイス発行は必要とされません。
インボイス制度で影響をあまり受けない業種がある
インボイス制度で影響があるのは、取引先が仕入税額控除を望む場合です。そのため、BtoC(消費者向け)のサービスを提供している事業者や、取引相手・顧客が免税事業者や簡易課税事業者だけの場合は、インボイス制度の影響は大きくありません。
またインボイスを発行しないことについて、取引先の了承を得ている場合も特に登録事業者となる必要はないでしょう。
イラストレーターやエンジニアなど、高度な専門性を持つ職業は市場価値が高く、同等のクオリティの仕事をしてもらえる事業者を探すのが困難な場合があります。そうした特殊スキルに関する仕事では、インボイス発行の有無に関わらず取引が継続される可能性が比較的高くなり、インボイス制度の影響を受けにくいケースと考えられます。
インボイス制度の経過措置・特例
インボイス制度の経過措置、少額特例について紹介します。
- 適格請求書発行事業者以外からの仕入に関する経過措置
激変緩和の観点から適格請求書発行事業者以外からの仕入についても、インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。
2026年9月30日までは80%の控除、2026年10月1日から2029年9月30日まで50%控除が可能です。それ以降は、適格請求書発行事業者以外での控除がなくなります。
- 免税事業者の2割特例
免税事業者が新たに課税事業者となり適格請求書発行事業者となる場合、2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日まで、負担軽減のための「2割特例」が導入されました。
この期間内では、売上に係る消費税額から売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算し、実質的に売上税額の2割を納付することになります。
- 中小事業者の少額取引に係る事務負担の軽減
2023年10月1日から2029年9月30日までの間、基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者に対して、税込み1万円未満の課税仕入については、帳簿に一定事項を記載して保存すれば、インボイスの保存が不要で仕入税額控除が適用されます。
- 少額な返還インボイスの交付義務の見直し
売上に係る対価の返還が税込み1万円未満の場合、返還インボイスの交付が不要となります。返還インボイスとは、返品や値引きによる売上の返還を行う際、売り手が買い手に対して交付する書類です。適用期間に制限がなく、すべての場合で適用されることで事務処理負担の軽減を図っています。
インボイス制度についての理解を深め適切な対応を
インボイス制度はこれまで消費税についてあまり意識してこなかった多くの免税事業者に対して、大きな波紋を投げかけています。課税事業者、適格請求書登録事業者になれば、消費税納入の義務が生じ、事務手続きも煩雑化します。またインボイスの受け取り側としても、インボイスについての確認やそうではない請求書との選別作業などが求められるようになります。
免税事業者のままでいる選択肢もありますが、取引先が仕入税額控除を望む場合には、今後の取引を考慮し、適格請求書登録事業者となりインボイスを発行することも検討する必要があるでしょう。いずれにせよ、まずはインボイス制度施行の意義を理解することがスタートとなります。
適格請求書登録事業者となることを決めれば、ルールに従った適切な対応をしなければなりません。自社にとって何が最適な判断であるのかを見極め、必要となる手続きをしっかりと進めていくことが大切です。
インボイス制度の概要と企業がすべきことについて詳しくは、次の記事をご覧ください。
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