2009年4月の消費生活用製品安全法(以下、消安法)の改正により創設された長期使用製品安全点検制度(以下、制度)では、お客様による保守が難しく、経年劣化により火災等の重大事故が発生する恐れがある9品目の製品が、特定保守製品として指定されました。この制度は、製造・輸入業者(以下、特定製造事業者等)、販売事業者等、消費者(以下、お客様)がそれぞれ適切に役割を果たして製品事故を防止する制度です。

技術水準の強化等の経年劣化対策が取られてきたことにより、制度が創設された当時よりも、事故発生率が大きく低下してきていることを踏まえ、2021年8月に、消安法施行令が改正され、特定保守製品のうち7品目が対象から除外されました。

これにより、パナソニック製品としては、ビルトイン式電気食器洗機(ビルトイン食器洗い乾燥機)並びに浴室用電気乾燥機(バス換気乾燥機)が、特定保守製品から除外されました。(以下、除外対象製品)

除外対象製品の内、一部の製品は「経過措置対象製品」として、お客様のご要望に応じて一定期間、特定製造事業者等が法定点検を実施する事が義務付けられています。
また、「経過措置対象製品」でない除外対象製品に対しても、お客様のご要望に応じて、法定点検に準じたメーカー点検を実施させて頂きます。

ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

2021年8月1日
パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社

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