製品の技術水準の強化等の経年劣化対策が取られてきたことにより、制度が創設された当時よりも事故発生率が大きく低下してきていることを踏まえ、2021年8月1日に消費生活用製品安全法施行令が改正され、「特定保守製品」のうち7品目が対象から除外されました。

これにより所有者様(お客様、賃貸業者等)は、所有者情報を特定製造事業者等(メーカー)に提供する必要がなくなりました。(所有者登録の終了

パナソニックの対応

パナソニックにおきましても、「特定保守製品」からの除外に伴い、所有者登録を、2021年7月31日をもって終了させていただきました。

  • 製品に同梱している所有者票(はがき)への所有者情報の記入、返送は不要です。
  • 電話(フリーダイヤル)による登録は、2021年7月31日をもって終了いたしました。
  • インターネットによる登録も2021年7月31日をもって終了いたしました。
  • 所有者票(賃貸集合住宅所有者用)のダウンロードについても終了いたしました。

製品に同梱された「所有者票」は返送しないでください

【参考】浴室用電気乾燥機に同梱された所有者票(返信用はがき)