近年の技術基準強化や、経年劣化対策等を通じ、経年劣化による事故発生率が大きく低下してきていることを踏まえた見直しがおこなわれ、消費生活用製品安全法施行令が改正され、「特定保守製品」9品目のうち7品目が除外されました。

消費生活用製品安全法施行令の改正日:2021年8月1日

消費生活用製品安全法施行令の改正に伴い「特定保守製品」から除外された品目

  • 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)
  • 屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)
  • 密閉燃焼式石油温風暖房機
  • ビルトイン式電気食器洗機
  • 浴室用電気乾燥機

パナソニック製品で除外された品目は、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機です。

「特定保守製品」からの除外のポイント

  • すでに販売されている製品を含め、「特定保守製品」の7品目については対象除外となりました。
  • お客様が製品を購入した際、お客様の所有者情報をメーカーへ提供すること(責務)がなくなりました。
  • お客様が法定点検をおこなうこと(責務)が、解消されました。
  • 販売事業者がお客様へ、法定点検の実施について説明する義務がなくなりました。
  • メーカーは製品の所有者登録済のお客様に対して、「特定保守製品」から除外された事を周知しなければなりません。
    (すでに点検実施済の製品、ならびに点検期間が終了している製品のお客様を除きます。)

パナソニックの対応について

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