長期使用製品安全表示制度

経年劣化による重大事故の発生率は高くないものの、その残存台数が多く、長期間使用されることが多いために、経年劣化による重大事故が一定程度発生している製品について、製造・輸入事業者が、経年劣化によるリスクの注意喚起を行う表示をすることにより、消費者に適切な行動を促す制度です。

この制度は、電気用品安全法の技術基準省令の改正により設けられました。

対象となる製品

2009年4月1日時点で、対象となるパナソニックの製品については、次の4製品となります。

  • 扇風機
  • 換気扇
  • エアコン
  • 洗濯機(洗濯乾燥機を除く)

長期使用製品安全表示制度の創設前に販売を終了させていただいている製品について
次の製品については、本制度創設(2009年4月1日)時点で既に生産・販売を終了させていただいております。

  • ブラウン管テレビ

表示される内容

表示される注意喚起表示例

表示される注意喚起の表示例:製造年や設計上の標準使用期間に加え、設計上の標準使用期間を超えて使用した際の注意事項を記載
  • ■製品年
  • ■設計上の標準使用期間
  • ■注意喚起の表示例:設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨。

対象となる製品の点検について

長期使用製品安全表示制度の対象となる製品については、制度創設(2009年4月1日)以降に製造された製品について、製品や取扱説明書などへ、設計上の標準使用期間と、長期間の使用に伴う経年劣化によるリスクについて注意喚起等の表示を実施しています。

なお、当社の製品を安心してご愛用いただけるよう、点検をご希望のお客様につきましては、有償にて点検を実施させていただきますので、お買い求めいただきましたご販売店にご相談ください。