建設業

労働基準法改正による建設業の残業上限規制は
2024年4月から施行されます

公開日:2023 / 5 / 31更新日:2024 / 1 / 18

建設業の2024年問題

建設業の年間労働時間は他産業と比べ
100時間以上もオーバー!
(国土交通省「建設業における働き方改革」https://www.mlit.go.jp/common/001189945.pdfより)

国土交通省の調査によれば、2016年度の出勤日数は、調査された産業の平均が222日であったのに対し、建設業は251日と30日近く多く出勤していることがわかっています。年間実労働時間で見ると、調査された産業の平均よりも300時間以上、製造業単独と比べても100時間以上長くなっています。また、4週4休以下(1週間に1日以下の休み)となっている企業が全体の約65%にも上ります。

建設には工期があり、工期を守るためには残業も厭わないという考え方が根付いてしまっています。長く続い た業界の体質が変わらないため、長時間労働に抵抗がなく、こうした事態が常態化しているものと考えられます。人手不足や短納期も重なり、常態化した長時間労働は、建設業界が抱える大きな問題です。

2024年までに改善のアクションが必要!

他業種は2019年4月の法改正から適用されていましたが(中小企業は1年猶予の2020年4月から)、建設業や医師などの一部の業種には、5年間の猶予期間が与えられていました。

その猶予が終了し、2024年4月からは建設業も他業種と同様に時間外の労働に上限が設けられます。また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、既定の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなり、違反した場合には、罰則(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

事業存続のためにも長時間労働を削減し、よりよい職場環境の実現が急がれます

法的な要求事項の実現

2024年4月からは、労働時間の上限規制を守らない場合、罰則が設けられています。
違反した場合、6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。また、上限規制を大幅に超える悪質なケースにおいては、企業名が公表されることもあります。

対応には、従業員一人一人の勤務状況を把握し、勤怠管理を徹底することが求められますが、建設業の場合、現場に直行することも多く、また、天候によって業務内容が変わるなど、勤務状況の把握が非常に難しいのが実状です。気が付いた時には労働基準法違反を犯していた、ということは絶対に避けなければなりません。
そのためには、今から労働時間を客観的かつ正確に記録できる仕組みを準備しておく必要があります。

人材確保が喫緊の課題

少子高齢化により労働人口が減り、特に建設業では就業者数の減少だけではなく、高齢化も深刻です。総務省の「労働力調査」(2017年平均)によると、これからの建設業を支える29歳以下の技能者数は、全体のわずか11.0%という結果が出ています。

「3K(きつい、汚い、危険)」と言われるように、建設業は労働環境が整っていないブラックなイメージを持たれていることが多く、このままでは将来的にも、他業種より人が集まりにくい可能性が高くなっています。人材不足で事業継続が困難な事態に陥らないためにも、働き方改革を進めることは急務と言えるでしょう。2024年問題は、改革を進める大きなきっかけとして捉えることができます。

2024年4月までまだ時間があると考えるのではなく、今から対策を始めるべきです

人の頑張りだけに頼らない仕組み作りを

とは言うものの、いまだ長時間労働が当たり前になっていることの多い建設業において、働き方改革を実現するために、先ずは適切な労務管理が行える環境/仕組みを整えておく必要があるでしょう。
そして、人材不足の中、労働時間を短縮しつつ、建設業ならではの複雑な勤務体系を管理していくためには、ITシステムよるサポートが欠かせません。

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