方針

パナソニックグループは、以下の国際規範の内容を参照し、社外の専門家の意見も踏まえた「パナソニックグループ人権・労働方針(以下、「人権・労働方針」)」を定めています。この方針には、国際規範や事業活動・取引に適用される各国法令の順守を前提として、国際的に認められた人権の尊重へのコミットメント、人権侵害のリスクの特定・予防・是正、被害者の救済などの推進、働きがいのある労働環境の実現、これらに関する様々なステークホルダーの皆さまとの対話に取り組んでいくことを明記しています。この方針に従って、社内ルールを定め、推進体制の整備ならびに人権の尊重や働きがいのある労働環境の実現に向けた具体的な取り組みを推進しています。

当社の従業員一人ひとりが果たすべき約束を定めた「パナソニックグループコンプライアンス行動基準(以下、「コンプライアンス行動基準」)」においても「人権の尊重」を「私たちの社会的責任」と位置づけ、その啓発に努めています。

<参照している主な国際規範>

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」


国連「国際人権章典」(世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約、経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約)


ILO「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」およびILO中核条約


また、すべての購入先様に順守いただく「パナソニックサプライチェーンCSR推進ガイドライン」の中で人権を尊重することを要請しています。

方針

パナソニックグループは、以下の国際規範の内容を参照し、社外の専門家の意見も踏まえた「パナソニックグループ人権・労働方針(以下、「人権・労働方針」)」を定めています。この方針には、国際規範や事業活動・取引に適用される各国法令の順守を前提として、国際的に認められた人権の尊重へのコミットメント、人権侵害のリスクの特定・予防・是正、被害者の救済などの推進、働きがいのある労働環境の実現、これらに関する様々なステークホルダーの皆さまとの対話に取り組んでいくことを明記しています。この方針に従って、社内ルールを定め、推進体制の整備ならびに人権の尊重や働きがいのある労働環境の実現に向けた具体的な取り組みを推進しています。

当社の従業員一人ひとりが果たすべき約束を定めた「パナソニックグループコンプライアンス行動基準(以下、「コンプライアンス行動基準」)」においても「人権の尊重」を「私たちの社会的責任」と位置づけ、その啓発に努めています。

<参照している主な国際規範>

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」


国連「国際人権章典」(世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約、経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約)


ILO「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」およびILO中核条約


また、すべての購入先様に順守いただく「パナソニックサプライチェーンCSR推進ガイドライン」の中で人権を尊重することを要請しています。

人権デュー・ディリジェンス

人権デュー・ディリジェンスの取り組み全体像

人権デュー・ディリジェンスの実施プロセス図。人権方針の制定を起点に、影響評価、防止・軽減、モニタリング、情報公開の4ステップを循環的に実施し、人権救済メカニズムの構築へとつなげる取り組みを示す。

当社は、事業活動や製品・サービス、取引に関連する人々の人権の尊重のため、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、当該事業に関わる人権への負の影響を特定、予防、軽減し、問題を是正し、その対応結果を関連するステークホルダーに説明する「人権デュー・ディリジェンス」の仕組みを整備しています。また、社会からの要請や仕組みの運用に基づき確認された課題を反映し、社外の専門家の助言も得て、継続的に実施、改善しています。

リスクアセスメント

当社傘下の拠点における自主精査

2021年度からは、Responsible Business Alliance(RBA)の国際規範に基づく自主精査ツールを当社向けに応用したものを使用し、当社傘下の製造会社に人権・労働に関する自主精査を実施しました。2022年度は、調査項目を国際労働機関(ILO)の中核的労働基準に重点を絞った上で、課題がより明確に特定出来るように質問項目を見直した自主精査を実施し、実施率・是正率ともに100%を達成しました。2023年度に引き続き、2024年度は、当社傘下16拠点(日本国内6拠点、海外10拠点)を対象に自主精査を実施し、この自主精査において、「強制労働や児童・若年労働とみなされうる事象」が存在しないことを確認しています。今後も継続的に、強制労働の禁止、児童・若年労働者の保護、適正な労働時間の管理、適正な賃金の管理、差別の禁止に向けて、労働環境等の改善取り組みを推進していきます。

主な取り組み課題

  • 児童労働の禁止、若年労働者の保護
    当社は、「人権・労働方針」において、児童労働の実効的な廃止に向けて取り組むことを明記しており、社員の採用時には、当該国・地域の法令を順守した活動を行っています。また、法令順守については、人材紹介会社やその他取引先にも同様の対応を求めています。他にも、18歳未満の労働者が深夜労働や重労働、および危険を伴う労働に従事することを禁止しています。
  • 強制労働の禁止
    当社は「人権・労働方針」において、「あらゆる形態の強制労働の禁止」を明記しています。労働者の人権を尊重するとともに、ILOなどが策定している国際規範・ガイドラインも参照しつつ、適用されるすべての法令・規制および社内ルールに従って、強制労働や不当な扱いのない採用・雇用環境の確立に向けた取り組みを推進しています。
  • 差別・ハラスメントの禁止
    当社は、「人権・労働方針」において、「雇用および職業における差別の排除」を明記しています。その上で、当社グループは「コンプライアンス行動基準」等において、「年齢、性別、人種、肌の色、信条、宗教、社会的身分、国籍、民族、配偶者の有無、性的指向、性同一性と性表現、妊娠、病歴、ウイルス等への感染の有無、遺伝情報、障がいの有無、所属政党や政治的指向、所属労働組合、兵役経験など」による差別や差別につながる行為およびハラスメントなどを禁止し、その啓発に努めています。これらにより、多様な人材がお互いを重要なパートナーとして尊重し合い、活き活きと活躍できる働きやすい職場づくりを進めています。
    また採用選考において、各国・地域の法律やガイドラインを踏まえ継続的な啓発を実施、応募者の適正・能力・意欲に基づく実施を徹底しています。
  • 結社の自由と団体交渉権
    当社は、「人権・労働方針」において、「結社の自由および団体交渉権の効果的な承認」を推進することを明記し、各国・地域において、社員との積極的な対話を通じて、健全な関係の構築や問題解決に努めています。また、「人権・労働方針」に基づき、法令により労働組合の結成が認められていない国の事業拠点においても、国際的に認められた人権の原則を尊重する方法を追求しています。
  • 労働安全衛生
    「安全で健康的な労働環境の実現」も、「人権・労働方針」に定め、重点的に対応しています。「人権・労働方針」は、ILOの中核的労働基準に労働安全衛生が追加された事を踏まえています。
  • 適正な労働時間の管理
    当社は、各国・地域の労働関連法令や労使間の協定(労働協約など)に基づき、労働時間および休憩時間、時間外労働、休日・休暇などの適正な管理に関する規則を就業規則で定めています。また、労働者との合意なく労働者に時間外労働を強制することは、強制労働または強制労働が疑われる行為の一つとして、社内ルールで禁止しています。
    これらの制度面での充実に加え、時間外労働が特定の社員に偏らないための最適な人材配置、および、万が一長時間労働となってしまった従業員については、産業医による面談、保健指導を行うなど、社員の心身の健康管理に総合的に取り組んでいます。
  • 適正な賃金の管理
    当社は、報酬制度設計ガイドラインを定め、市場競争力のある報酬水準の実現を目指すとともに、各国・地域の労働関連法令や労使間の協定(労働協約など)に基づき、適切な賃金、諸手当、賞与、その他臨時に支払われる給与、退職金などを就業規則にて定めています。
    また、国ごとに、最低賃金、法定給付、時間外労働等に関するすべての賃金関連法令を順守した規則を定め、これに基づいて運用し、決められた支払い期間と時期で、給与明細および電子データにより社員への通知を行い、直接支給しています。

人権デュー・ディリジェンス

人権デュー・ディリジェンスの取り組み全体像

人権デュー・ディリジェンスの実施プロセス図。人権方針の制定を起点に、影響評価、防止・軽減、モニタリング、情報公開の4ステップを循環的に実施し、人権救済メカニズムの構築へとつなげる取り組みを示す。

当社は、事業活動や製品・サービス、取引に関連する人々の人権の尊重のため、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、当該事業に関わる人権への負の影響を特定、予防、軽減し、問題を是正し、その対応結果を関連するステークホルダーに説明する「人権デュー・ディリジェンス」の仕組みを整備しています。また、社会からの要請や仕組みの運用に基づき確認された課題を反映し、社外の専門家の助言も得て、継続的に実施、改善しています。

リスクアセスメント

当社傘下の拠点における自主精査

2021年度からは、Responsible Business Alliance(RBA)の国際規範に基づく自主精査ツールを当社向けに応用したものを使用し、当社傘下の製造会社に人権・労働に関する自主精査を実施しました。2022年度は、調査項目を国際労働機関(ILO)の中核的労働基準に重点を絞った上で、課題がより明確に特定出来るように質問項目を見直した自主精査を実施し、実施率・是正率ともに100%を達成しました。2023年度に引き続き、2024年度は、当社傘下16拠点(日本国内6拠点、海外10拠点)を対象に自主精査を実施し、この自主精査において、「強制労働や児童・若年労働とみなされうる事象」が存在しないことを確認しています。今後も継続的に、強制労働の禁止、児童・若年労働者の保護、適正な労働時間の管理、適正な賃金の管理、差別の禁止に向けて、労働環境等の改善取り組みを推進していきます。

主な取り組み課題

  • 児童労働の禁止、若年労働者の保護
    当社は、「人権・労働方針」において、児童労働の実効的な廃止に向けて取り組むことを明記しており、社員の採用時には、当該国・地域の法令を順守した活動を行っています。また、法令順守については、人材紹介会社やその他取引先にも同様の対応を求めています。他にも、18歳未満の労働者が深夜労働や重労働、および危険を伴う労働に従事することを禁止しています。
  • 強制労働の禁止
    当社は「人権・労働方針」において、「あらゆる形態の強制労働の禁止」を明記しています。労働者の人権を尊重するとともに、ILOなどが策定している国際規範・ガイドラインも参照しつつ、適用されるすべての法令・規制および社内ルールに従って、強制労働や不当な扱いのない採用・雇用環境の確立に向けた取り組みを推進しています。
  • 差別・ハラスメントの禁止
    当社は、「人権・労働方針」において、「雇用および職業における差別の排除」を明記しています。その上で、当社グループは「コンプライアンス行動基準」等において、「年齢、性別、人種、肌の色、信条、宗教、社会的身分、国籍、民族、配偶者の有無、性的指向、性同一性と性表現、妊娠、病歴、ウイルス等への感染の有無、遺伝情報、障がいの有無、所属政党や政治的指向、所属労働組合、兵役経験など」による差別や差別につながる行為およびハラスメントなどを禁止し、その啓発に努めています。これらにより、多様な人材がお互いを重要なパートナーとして尊重し合い、活き活きと活躍できる働きやすい職場づくりを進めています。
    また採用選考において、各国・地域の法律やガイドラインを踏まえ継続的な啓発を実施、応募者の適正・能力・意欲に基づく実施を徹底しています。
  • 結社の自由と団体交渉権
    当社は、「人権・労働方針」において、「結社の自由および団体交渉権の効果的な承認」を推進することを明記し、各国・地域において、社員との積極的な対話を通じて、健全な関係の構築や問題解決に努めています。また、「人権・労働方針」に基づき、法令により労働組合の結成が認められていない国の事業拠点においても、国際的に認められた人権の原則を尊重する方法を追求しています。
  • 労働安全衛生
    「安全で健康的な労働環境の実現」も、「人権・労働方針」に定め、重点的に対応しています。「人権・労働方針」は、ILOの中核的労働基準に労働安全衛生が追加された事を踏まえています。
  • 適正な労働時間の管理
    当社は、各国・地域の労働関連法令や労使間の協定(労働協約など)に基づき、労働時間および休憩時間、時間外労働、休日・休暇などの適正な管理に関する規則を就業規則で定めています。また、労働者との合意なく労働者に時間外労働を強制することは、強制労働または強制労働が疑われる行為の一つとして、社内ルールで禁止しています。
    これらの制度面での充実に加え、時間外労働が特定の社員に偏らないための最適な人材配置、および、万が一長時間労働となってしまった従業員については、産業医による面談、保健指導を行うなど、社員の心身の健康管理に総合的に取り組んでいます。
  • 適正な賃金の管理
    当社は、報酬制度設計ガイドラインを定め、市場競争力のある報酬水準の実現を目指すとともに、各国・地域の労働関連法令や労使間の協定(労働協約など)に基づき、適切な賃金、諸手当、賞与、その他臨時に支払われる給与、退職金などを就業規則にて定めています。
    また、国ごとに、最低賃金、法定給付、時間外労働等に関するすべての賃金関連法令を順守した規則を定め、これに基づいて運用し、決められた支払い期間と時期で、給与明細および電子データにより社員への通知を行い、直接支給しています。

苦情処理メカニズム

パナソニックグループは、人権侵害に関する苦情への対処が早期になされ、救済を可能とするために、グローバルな通報窓口として、従業員およびお取引先様を含む社外のステークホルダーが対象のホットライン(32言語対応)を設置しており、人権・労働問題を含むコンプライアンス違反の被害を受けたり見聞きした場合、通報することができます。この仕組みは、通報者が特定されないよう、外部の独立したシステムを使用し、通報の秘守を徹底するとともに、社内外の通報者が通報を理由に報復行為や不利益な扱いを受けることがないよう、社内規程で定めています。

苦情処理メカニズム

パナソニックグループは、人権侵害に関する苦情への対処が早期になされ、救済を可能とするために、グローバルな通報窓口として、従業員およびお取引先様を含む社外のステークホルダーが対象のホットライン(32言語対応)を設置しており、人権・労働問題を含むコンプライアンス違反の被害を受けたり見聞きした場合、通報することができます。この仕組みは、通報者が特定されないよう、外部の独立したシステムを使用し、通報の秘守を徹底するとともに、社内外の通報者が通報を理由に報復行為や不利益な扱いを受けることがないよう、社内規程で定めています。

人権教育の実施

当社は、「人権の尊重」を含むコンプライアンス行動基準について、22言語に対応し、入社時・昇格時など定期的に徹底する機会を設けています。2022年度にコンプライアンス行動基準の改訂を実施し、全従業員を対象とした「パナソニックグループコンプライアンス行動基準」の研修を実施しました。そのほか、日本から海外会社に赴任する経営者を含むすべての出向者に対して、企業の人権尊重責任についての国際基準や各国法規制、グループの人権労働方針を含む取り組みに関する理解を目的とした研修を実施しています。

加えて、ESGに関する理解向上の取り組みの一環として、動画を用いて、人権に関する社会課題や当社の取り組みを学ぶ研修を実施しました。併せて理解度テストを実施することにより、今後の研修計画の立案に活かしています。

人権教育の実施

当社は、「人権の尊重」を含むコンプライアンス行動基準について、22言語に対応し、入社時・昇格時など定期的に徹底する機会を設けています。2022年度にコンプライアンス行動基準の改訂を実施し、全従業員を対象とした「パナソニックグループコンプライアンス行動基準」の研修を実施しました。そのほか、日本から海外会社に赴任する経営者を含むすべての出向者に対して、企業の人権尊重責任についての国際基準や各国法規制、グループの人権労働方針を含む取り組みに関する理解を目的とした研修を実施しています。

加えて、ESGに関する理解向上の取り組みの一環として、動画を用いて、人権に関する社会課題や当社の取り組みを学ぶ研修を実施しました。併せて理解度テストを実施することにより、今後の研修計画の立案に活かしています。